2014年6月10日火曜日

内容照明郵便を送付 騒音被害 書き方の参考になれば。(20140610)

騒音の差止要求を内容正面郵便で出す場合、髪に印刷して郵便局に持ち込まれるよりも、電子内容証明サービスを使われる事を強くおすすめします。

電子内容証明サービスならword形式のファイルを添付すれば、ちゃんと印刷して内容証明扱いで相手側に送ってくれますし、何より文字数の制限が大幅に緩和されるのも嬉しいところ。

私は騒音の差止要求として、以下の文面でラヴィ側に送りました。
同じように、近隣からの騒音で苦しんでいる方の参考になれば幸いです。
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騒音等に対する差止要求通知書
平成26526
被通知人
東京都大田区西六郷1-3-15 ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田
□  殿

通知人
○○○

貴殿に対し、以下の通り通知いたします。
貴施設ゴルフレンジからの騒音が連日にわたって2130分頃まで発せられております。

その音量や反復性など、いずれも許容限度を超過するものであり、これまでも再三に渡って申し入れを行って参りましたが、使用クラブの制限以上の具体的対策はなされず、謝罪はメールによって行われるのみで誠意も見えず、これ以上の改善の見込みがない為に平穏な生活が侵害され、今後にも不安を抱えております。

大田区環境保全課による騒音レベル測定では50db以上と東京都条例が定めた騒音レベルを超過している事が判明しています。また裁判例においても、ゴルフ練習場からの騒音について、慰謝料の支払いや騒音差止を命じる判例があります。
つきましては、私は貴殿に対し、本書面をもって 以下の通り請求する次第です。

【請求内容】
1.慰謝料として金30万円を本書面受領後1箇月以内にお支払い下さい。

2.今後も現状以上の騒音は出さず、真摯に騒音対策に取り組む事を書面にて提示して下さい。

本通知書で提示している条件は、あくまでも裁判外での解決をする場合のものであり、貴殿に対して過分な費用や労力の負担を発生させない為に提示しているものです。
そのため、貴殿が誠意をもって謝罪し、慰謝料をお支払い下さるのであれば、訴訟については留保する用意があります。

しかしながら、仮に本書面受領後1箇月以内に誠意ある対応を頂けない場合には、上記提案は全て破棄とさせて頂き、別途、東京簡易裁判所に対して民事訴訟を提起する所存です。
その場合には上記請求額の増額のみならず、即刻の騒音停止と、今後一切の騒音が生じないよう、必要な措置を要求するものであり、弁護士費用も付加しての請求となりますので、ご承知おき下さい。

また、本件に関する今後の連絡事項については、言葉の咀嚼によるトラブルを回避するため、すべて文書のみとして下さい。


以上、宜しくお願い申し上げます。